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ベトナム特定技能外国人に係る手続きについて(新法発表)
ベトナム人特定技能外国人表(推薦者表)
ベトナム人が特定技能の在留資格を取得するためには、特定技能外国人表(推薦者表)が必要になった。
2021年1月6日、出入国在留管理庁は「ベトナムに関する情報」を更新した。
日本とベトナムの協力覚書(2019年7月1日交換)において,ベトナムの関連法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し、ベトナム政府が特定技能外国人表(推薦者表)を承認することとされている。

協力覚書(仮訳)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004427.pdf
ベトナムとの在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(MOC)の交換
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007573.html
特定技能外国人表の書式は、この協力覚書に添付されているが、文書名は「特定技能外国人表」になっていて、ベトナムから新たに特定技能外国人として受け入れる場合と、日本に在留するベトナム人を特定技能外国人として受け入れる場合の2種類ある。
推薦者表の承認については、ベトナムから新たに特定技能外国人として受け入れる場合は、送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)において手続を行い、日本に在留するベトナム人を特定技能外国人として受け入れる場合は、本人又は受入機関、職業紹介事業者、登録支援機関が駐日ベトナム大使館労働管理部において手続を行うことになっている。
駐日ベトナム大使館のホームページ内の説明箇所(下記URL)は1月28日現在アクセスできない状態になっているが、以前、アクセス可能な時期に閲覧した限りでは、駐日ベトナム大使館労働管理部の承認には5労働日が必要で、手続き費用は無料と記載されていた。
ベトナム人特定技能申請の際の手続き
日本側では、2021年2月15日以降、特定技能の在留資格関連の申請に、当該特定技能外国人表を地方出入国在留管理官署に提出する必要がある。

①特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請
ベトナムから新たに特定技能外国人として受け入れる場合(申請者:受入機関)
②「特定技能」への在留資格変更許可申請
日本に在留するベトナム人を特定技能外国人として受け入れる場合(申請者:本人)
なお、在留資格関連を含めた、ベトナム特定技能外国人に係る手続きの全体の流れについては、下記URLを参照。
http://www.moj.go.jp/isa/content/001335359.pdf
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